ノンフリートのご契約では、「1~20等級の区分」「無事故・事故有の区分」により保険料が割引・割増される制度が採用されています。更新前の保険期間中の保険事故の有無および件数等により、ご契約に適用される等級および無事故・事故有の区分を決定します。(決定された等級・および無事故・事故有別の割増引率がご契約に適用されます)
衝突・接触等の事故によりご契約のお車に生じた損害に対して保険金をお支払いします。一般条件、エコノミー車両保険等をお選びいただきます。詳細はパンフレット兼重要事項説明書、ご契約のしおり(約款)をご参照ください。
東京海上日動火災保険株式会社の代理店です。
お車の運行に起因する事故等により、補償を受けられる方がケガ・死亡された場合やこれらの方に後遺障害が生じた場合に生じる治療費・休業損害・精神的損害・逸失利益・介護料・葬祭費等を補償します。詳細はパンフレット兼重要事項説明書、ご契約のしおり(約款)をご参照ください。
保険会社が事故解決のために行う次のような手続、援助をいいます。
①保険会社は支払責任を負う限度において、保険会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続( 弁護士の選任を含みます。)を行います。
② 被保険者自身が事故の解決に当たる場合にも、保険会社は協力、援助を行います。
③ 次の場合は、保険会社は示談交渉を行うことができません。
a. 損害賠償責任の額が対人賠償責任保険の保険金額と自賠責保険等の支払額の合計額を明らかに超える場合
b. 損害賠償請求権者が当社と直接折衝することに同意しない場合
c. 被保険者が正当な理由がなく当社の示談交渉の協力を拒んだ場合
d. ご契約のお車に自賠責保険等が締結されていない場合
ご契約のお車の事故により、車や塀等の他人の財物を壊したり、ご契約のお車が線路に立ち入り、電車等を運行不能にしたりして、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。詳細はパンフレット兼重要事項説明書、ご契約のしおり(約款)をご参照ください。
ご契約のお車の事故により、他人を死亡させたり、ケガをさせて、法律上の損害賠償責任を負う場合に、相手方1名について保険金額を限度に保険金をお支払いします。ただし、自賠責保険等で支払われるべき部分を除きます。詳細はパンフレット兼重要事項説明書、ご契約のしおり(約款)をご参照ください。
自動車保険は自賠責保険(強制保険)と自動車保険(任意保険)の2つに大きく分けられます。任意保険の自動車保険は、自賠責保険(強制保険)だけでは、補償が限られているため、お客様が任意で契約される保険です。任意の自動車保険は、お客様のご要望に応じて補償内容を選択できます。
所定の条件を満たすときは、ご契約を一旦中断した上で、中断後の新たなご契約に「等級」および「事故有係数適用期間」を継承することができます。中断日(解約日または満期日)から5年以内に、ご契約の保険会社に中断証明書の発行をお申し出いただく必要があります。所定の条件につきましては、弊社または保険会社にお問い合わせください。
運転者年齢条件は保険契約期間中であればいつでも変更可能です。変更の際には、ご加入の代理店または保険会社にご連絡をお願いいたします。
保険その他の金融商品の販売にあたって
各種の対応にあたって
※以上の方針は「金融サービスの提供に関する法律」(平成12年法律第101号)に基づく弊店の「勧誘方針」です。
このホームページは、概要についてご紹介したものです。ご契約(団体契約の場合はご加 入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお 読みください。ご不明な点等がある場合には、弊社までお問合せください。